寄附金税額控除
寄附金税額控除
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、一定の方法で計算した金額を税額から控除します。
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金
(2)新潟県共同募金会又は日本赤十字社新潟県支部に対する寄附金
(3)所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として新潟県又は新発田市の条例で定めるもの
(4)所得税法上認定されたNPO法人以外のNPO法人に対する寄附金で、新潟県又は新発田市の条例で定めるもの
基本控除額
(寄附金の合計額(注1)−2,000円)×10%(注2)
(注1)総所得金額等の合計額の30%が上限です。
(注2)市民税6%、県民税4%
特例控除額
上記(1)のうち、ふるさと納税のみに適用されます。
(寄附金の合計額−2,000円)×下表の割合
※ 市県民税所得割額の2割が上限となります。
※ 総務大臣の指定を受けない都道府県・市区町村へ行った寄附は、ふるさと納税の対象外となります。ただし、この場合でも、所得税の所得控除及び住民税の基本控除部分については対象となります。
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課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 |
割合 |
|---|---|
| 0円以上195万円以下 |
84.895% |
| 195万円を超え330万円以下 |
79.790% |
| 330万円を超え695万円以下 |
69.580% |
| 695万円を超え900万円以下 |
66.517% |
| 900万円を超え1,800万円以下 |
56.307% |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 |
49.160% |
| 4,000万円超え |
44.055% |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90.000% |
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0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
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市民税 |
県民税 |
|---|---|---|
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当市における控除割合 |
3/5 |
2/5 |
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このページに関するお問い合わせ
税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
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