パートで働く私の住民税と夫の住民税との関係は?

ページ番号1000677  更新日 令和3年11月2日

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質問

私は、パートタイム(パート)で働いています。私の住民税と夫の住民税との関係はどうなるのでしょうか?

回答

パートで働く本人の住民税について

パートタイムで働いて得られた収入は、所得の区分としては「給与所得」に該当します。そのため、一般の給与所得者と同じように、その所得額等が課税の要件を満たせば住民税を納めていただくことになります。

(例)

  • 扶養親族のいない場合※1で
  • 給与所得が38万円以下(令和2年度以前は28万円以下)※2の場合
    住民税はかかりません。(給与所得が38万円を超える場合は住民税(均等割)が課税されます。) 
  • ※1扶養親族がいる場合は、給与所得が38万円を超えても住民税が課税されない場合があります。
  • ※2給与収入額で93万円以下

夫の住民税について

妻の所得額が税法で定められた範囲内(下記参照)であれば、夫が確定申告または年末調整をする際に、配偶者控除または配偶者特別控除が認められます。その場合は、夫の税額は減ることになります。

以下の表をご参照ください。

配偶者控除及び配偶者特別控除額一覧

配偶者控除・特別控除額一覧

配偶者控除 ・ 配偶者特別控除

納税者本人の所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除 一般控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除 配偶者の所得金額 控除額
480,001円
  ~1,000,000円

33万円

22万円

11万円

1,000,001円
  ~1,050,000円

31万円

21万円

11万円

1,050,001円
  ~1,100,000円

26万円

18万円

9万円

1,100,001円
  ~1,150,000円

21万円

14万円

7万円

1,150,001円
  ~1,200,000円

16万円

11万円

6万円

1,200,001円
  ~1,250,000円

11万円

8万円

4万円

1,250,001円
  ~1,300,000円

6万円

4万円

2万円

1,300,001円
  ~1,330,000円

3万円

2万円

1万円

1,330,001円~

0円

0円

0円

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※他の控除の合計額によっては、配偶者控除または配偶者特別控除がついても税額が変わらない場合もあります。

※配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

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