年金からの特別徴収とは、どういうものですか?

ページ番号1000682  更新日 平成30年3月23日

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質問

年金からの特別徴収とは、どういうものですか?

回答

65歳以上の公的年金を受給されている方で、公的年金等に係る所得に対して個人の市県民税が課税される方については、公的年金から天引き(特別徴収)することになっています。これは、公的年金の支払いをする年金保険者(日本年金機構など)が年金から個人の市県民税を天引きし、市に納めるというものです。これによって、公的年金を受給されている方の納税の手間が省かれるとともに、納め忘れも防げるなどの利点があります。

年金特別徴収の対象者について

特別徴収の対象となるのは、「その年の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市県民税の納税義務のある方」です。
ただし、

  • 「介護保険料が年金から特別徴収されていない方」
  • 「特別徴収される個人の市県民税の額が、老齢基礎年金の額を超える方」

などは特別徴収の対象とはなりません。
対象となる方には、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。

年金から特別徴収される税額について

公的年金から特別徴収されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人の市県民税の額は、これまでどおり、別途、普通徴収または給与からの特別徴収の方法によって納めていただくことになります。
また、特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としは行われません。
特別徴収される税額及び対象となる年金等については、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書に記載しております。
いま一度、お手元の税額決定・納税通知書をご確認ください。

個人の市県民税の公的年金からの特別徴収へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

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