昨年退職して収入がないのに納税通知書が届きました。なぜですか?

ページ番号1000685  更新日 平成30年3月23日

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質問

昨年9月に会社を退職して、現在、無職・無収入なのですが、今年の6月になって納税通知書が送られてきました。退職したあとに、市県民税を納めたと思うのですが、なぜでしょうか。

回答

昨年納めていただいた市県民税と、今回お手元に届いた納税通知書の市県民税は、年度の異なる市県民税であるためです。

市県民税は、前年の1月から12月の所得に対して翌年に課税される税金(翌年度課税)であり、前年の所得から計算された税を、翌年の6月以降の納期に納めていただくものです。
給与からの特別徴収(天引き)の場合は、6月から翌年の5月までの給料分から1年分の市県民税をお支払いいただくことになります。

ご質問の場合、退職の前年(一昨年)の所得に基づく市県民税を、退職した年の6月から9月まで会社の給与から天引きの方法で納付していただきましたが、10月から翌年5月までの給与から天引きできなかった分の市県民税が残ることになりました。そのため、退職後に残りの税額を納めていただいたものです。

一方、現時点で無収入という方でも前年の1月から12月の間の所得で税額を計算するため、課税される場合があります。ご質問の場合、今年の6月に送付したのは、昨年の1月から9月までの所得に基づいて計算された今年度分の税金の納税通知書となります。

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