市県民税の申告が必要になるのは、どういう場合でしょうか?

ページ番号1000689  更新日 令和3年11月2日

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質問

市県民税の申告が必要になるのは、どういう場合でしょうか?

回答

1月1日現在で新発田市に住んでいた方で、次の1から3のいずれかに該当する方は、新発田市で市県民税の申告をする必要があります。

  1. 給与所得以外の所得金額が20万円以下の方
    この場合、所得税の確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告が必要です。
  2. 公的年金等の所得以外の所得のある方で、公的年金等の所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
    平成23年度税制改正により、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要となりましたが、市県民税の申告は必要です。
  3. 収入が公的年金のみで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除など)以外の各種控除の適用を受ける方

ただし、下記の「市県民税の申告をしなくてもいい方」に該当する方は、市県民税の申告は不要です。

市県民税の申告をしなくてもいい方

  1. 期限内に税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
  2. 前年中の収入が給与収入または公的年金等の収入のみの方で、その支払者から市に給与支払報告書または公的年金等の支払報告書が提出されている方

※ただし、源泉徴収票に記載のない、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除等の適用を受ける場合は、申告書を提出する必要があります。また、所得税額に変動がある場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。

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