住民税と所得税はどう違うのですか?

ページ番号1000679  更新日 令和3年11月2日

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質問

住民税と所得税はどう違うのですか?

回答

「住民税」と「所得税」はいずれも個人の所得に対してかかる税金ですが、それぞれ課税を行っているところが異なります。所得税が「国税」(国の税金)であるのに対し、住民税は「地方税」(都道府県または市町村の税金)となっています。

その他、住民税と所得税では、主に以下のような点で違いがあります。

対象となる所得

住民税

【翌年度課税】
前年の所得に対して翌年課税されます。

所得税

【現年課税】
その年の所得に課税されます。

課税方法

住民税

【賦課課税】
市民税・県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの各種資料に基づいて、市が税額を計算し課税(賦課)します。

所得税

【申告納税】
納税者が、1年間の所得とその所得に対する税額を計算し、申告します(確定申告)。
また、給与等の場合には支払時に税額を計算し天引きし、年末に精算します(源泉徴収と年末調整)。

納付方法

住民税

  1. 普通徴収
    6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付していただきます。
  2. 給与特別徴収
    6月から翌年5月までの給料から毎月差し引かれます。
  3. 年金特別徴収
    年金からの支払時に差し引かれます。

所得税

確定申告により、年税額を確定し納付します。
給与所得者の場合は、所得のあったときに源泉徴収され、その後、年末調整もしくは確定申告をして精算します。

均等割(※1)の有無

住民税

有り

【平成25年度まで】

  • 市民税:3,000円
  • 県民税:1,000円
  • 合計:4,000円

【平成26年度から令和5年度】(※2)

  • 市民税:3,500円
  • 県民税:1,500円
  • 合計:5,000円

所得税

無し

  • (※1):均等割とは、個人住民税において、所得に応じて課される所得割の他に、定額で課される税額のことです。これは、地方自治体(市区町村や都道府県)が行っている様々な行政サービスに要する経費を、その行政サービスを受けている住民で広く負担するという趣旨で設けられているものです(応益主義の原則)。
  • (※2):災害に強いまちづくりに必要な財源を確保するため、平成26年度から、市民税と県民税の均等割がそれぞれ500円(年間で計1,000円)引上げになります。期間は令和5年度までの10年間です。
    この引上げは、東日本大震災を教訓に、緊急性が高く、即効性のある防災・減災施策を実施するための改正です。震災からの復興を目的とした国の法律規定に基づき、全国的に行われます。

※住民税と所得税では他にも、税率や各種所得控除の額などの点で異なる部分があります。詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

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