中規模小売店舗届出について

ページ番号1004750  更新日 令和3年12月7日

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中規模小売店舗の届け出をお願いします

中規模小売店舗の設置・変更・廃止の際には、市への届け出をお願いします。

【中規模小売店舗とは】
建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え、1000平方メートル以下の店舗。

【店舗面積とは】
小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む)を行うために使われる店舗の床面積。

建物設置者の届出

中規模小売店舗(設置)届出書【別記第1号様式】、添付書類
期日:建築確認申請時、または開店の3ヶ月前で、いずれか早い方

小売業者の届出

中規模小売店舗(小売業)届出書【別記第2号様式】
期日:開店の3ヶ月前

変更の届出

中規模小売店舗(変更・廃止)届出書【別記第3号様式】
期日:変更・廃止の前

詳細は添付ファイル『中規模小売店舗届出のご案内』をご覧ください。

≪お問い合わせ先・届出先≫
商工振興課(新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階)

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。