【対象拡大!企業向け家賃支援】新発田市U・Iターン就職推進家賃補助金のご案内

ページ番号1025416  更新日 令和7年1月31日

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市内企業への就職に伴って、県外から転入し、賃貸住宅へ居住する従業員を雇用する企業へ、住宅手当や家賃に係る企業負担額の一部を補助します。

新発田市U・Iターン就職推進家賃補助金について

補助金額

企業の支給または負担した家賃額の1/2(上限2万円)

※申請人数に応じ、金額を調整(減額)する場合があります。

補助期間

従業員が次の全ての要件を満たした月の翌月から24ヶ月(1日付けで満たした場合は当月)

補助対象

以下のすべての要件を満たす従業員を雇用する、新発田市内に本社、本店または支店を有する企業もしくは個人事業主

・ 令和6年4月1日以降、新たに常用雇用者として雇用されていること。
・ 雇用された日の前90日から後90日の間に新潟県外から転入を行っていること。
・ 雇用された日の前90日に新潟県内の企業に常用雇用者として雇用されていないこと。
・ 交付申請後2年間以上、市内に居住の意思があること。
・ 転入日前2年間、市内に居住していないこと。
・ 企業の経営を担う役職(代表者、取締役等)に就いていないこと。

・ 次に掲げるいずれかであること。

  1. 賃貸借契約を行う従業員本人であること。
  2. 企業が契約する賃貸住宅の居住者であること。
  3. 企業等の社宅又は寮である賃貸住宅の居住者であること。

・ 交付申請時において市税等を滞納していないこと。
・ 新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団に所属し、又は暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められないこと。 
・ 他の公的制度による家賃等助成を受けていないこと。
・ 同一世帯に属する全ての者が過去に本補助金の交付を受けていないこと。

※以前から新発田市内に住民登録を行っていても、交付申請までの2年間、実態として新潟県外に居住していることが証明できれば対象とします。
◆県外居住証明の例:在学証明書、従前の住所に届いた郵便物や光熱水費の明細など(従業員本人の氏名が記載されたもの)

補助対象となる物件

新発田市内に所在する賃貸住宅(市営住宅などの公共的な住宅は対象外)

※企業の借上げ住宅、事業所の寮も補助対象物件になりました!

申請の流れ

STEP1

U・Iターン就職者で該当者がいないか確認。

STEP2

U・Iターン就職者から申請に必要な資料を集めて補助金申請

STEP2

交付決定後、住宅手当を従業員へ支給

(交付決定前でも、令和6年4月以降に支払っているものは対象)

STEP3

年度終了後、実績報告・補助金請求

STEP4

確定通知後、補助金支給

申請期限

随時

その他

・申請の際は、「新発田市U・Iターン就職推進家賃補助金交付要綱」を予めご覧ください。

・申請の内容に偽りや不正があった場合または本補助金要綱に違反した場合は、交付決定を取り消すことがあります。

・その他、ご不明点は市商工振興課にお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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