【受付終了】緊急経済対策スナック等家賃補助金
『新発田市緊急経済対策スナック等家賃補助金』概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が減少している「スナック」、「バー」、「ラウンジ」
及び「パブ」の施設等を賃借し営業を行う事業者に対して、「緊急経済対策スナック等家賃補助金」制度を
創設しました。
【対象者】
下記のいずれも満たす事業者
・「スナック」、「バー」、「ラウンジ」及び「パブ」のいずれかの営業を行う者
・市内に対象施設を有する法人、または個人
・通常、施設等を賃借して営業を行う者
・暴力団(新発田市暴力団排除条例で規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条に規定する暴力団員をいう)
及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても
該当しない者
・法令または公序良俗に反する行為をしない者
下記のいずれも満たす事業者
・「スナック」、「バー」、「ラウンジ」及び「パブ」のいずれかの営業を行う者
・市内に対象施設を有する法人、または個人
・通常、施設等を賃借して営業を行う者
・暴力団(新発田市暴力団排除条例で規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条に規定する暴力団員をいう)
及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても
該当しない者
・法令または公序良俗に反する行為をしない者
【補助金額】
上限10万円(令和3年8月分、9月分の2か月分賃料を合計した額)
上限10万円(令和3年8月分、9月分の2か月分賃料を合計した額)
【必要書類】
・交付申請書兼請求書
・対象月の家賃等が確認できる書類(例:賃貸借契約書の写し、家賃振込部分の通帳の写し)
・振込先口座通帳の写し
【申請期間】
令和3年9月10日 ~ 令和3年10月8日(※ 受付終了)
【申請手続】
上記の必要書類一式を郵送、または市商工振興課窓口に直接提出してください。
・郵送の場合
新発田市商工振興課 家賃補助担当宛て(〒957-8686 新発田市中央町3-3-3)に郵送ください。
・直接提出の場合
新発田市商工振興課窓口(新発田市中央町3-3-3 新発田市役所 6階)までお持ちください。
開設時間:平日8時30分 ~ 17時15分
新発田市商工振興課 家賃補助担当宛て(〒957-8686 新発田市中央町3-3-3)に郵送ください。
・直接提出の場合
新発田市商工振興課窓口(新発田市中央町3-3-3 新発田市役所 6階)までお持ちください。
開設時間:平日8時30分 ~ 17時15分
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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