中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

ページ番号1007485  更新日 令和5年12月15日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

 新発田市では、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、「中小企業等経営強化法」に基づく固定資産税の特例措置を行っています。
 中小企業が「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けたうえで、一定の要件を満たす設備を導入すると、その新規取得設備の固定資産税が軽減されます。さらに、賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。
 また、この計画を策定することによって、国からの支援として、信用保証協会の追加保証を受けることもできます。
 認定による各支援を希望する場合、設備等を導入する前に、先端設備等導入計画を作成し、市から認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

※令和5年度より、新たな税制度が施行されました。それに伴い申請書等の様式が変更されましたので、ご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

認定を受けられる中小企業者は、法に基づき以下のとおりです。なお、税制支援の対象とは規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額または出資金の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※(政令指定業種) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) 3億円以下 300人以下
旅館業(政令指定業種)

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

項目 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

●算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア(固定資産税特例措置の対象外)

計画内容

・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

認定申請の手続きについて

本制度の活用を希望する事業者は、下記様式により先端設備等導入計画を作成し、関係書類を添えて商工振興課へ提出ください。なお、先端設備等は、計画認定を受けた後に取得することが必須です。取得した後に計画の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

※令和5年4月1日以降初めて先端設備等を取得する方は、「認定申請」をしてください。
(税制度が新しくなったため、令和5年3月31日以前に計画の認定を受けたことがある方も、改めて新規の計画を申請いただく必要があります。)
※令和5年4月1日以降に認定を受けた方で、追加で設備を取得する場合は、「変更認定申請」をしてください。

※令和5年度より、新たな税制度が施行されました。それに伴い申請書等の様式が変更されましたので、ご注意ください。

変更認定申請の手続きについて

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。

※令和5年4月1日以降初めて先端設備等を取得する方は、「認定申請」をしてください。
(税制度が新しくなったため、令和5年3月31日以前に計画の認定を受けたことがある方も、改めて新規の計画を申請いただく必要があります。)
※令和5年4月1日以降に認定を受けた方で、追加で設備を取得する場合は、「変更認定申請」をしてください。

※令和5年度より、新たな税制度が施行されました。それに伴い申請書等の様式が変更されましたので、ご注意ください。

固定資産税の特例措置について

中小企業等経営強化法に基づく支援措置として、認定した先端設備等導入計画に基づき、令和7年3月末までに新規取得された設備について、課税標準を軽減します。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

●算定式

(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

 

【減価償却資産(最低取得価格)】

 ◆機械装置(160万円以上)

 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

 ◆器具備品(30万円以上)

 ◆建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体で課税されるものは対象外)

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置

1.賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減

2.賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減※
 2.-a.令和6年3月末までに取得:5年間
 2.-b.令和7年3月末までに取得:4年間

 

※雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要

●算定式

(【A】-【B】)÷【B】

 【A】計画認定の申請日の属する事業年度又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

 【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

信用保証の別枠での追加保証について

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

○中小企業信用保険法の特例
 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円

8,000万円

特別小口保険 2,000万円 2,000万円

活用を検討されている方は、計画の提出前に、新潟県信用保証協会にご相談ください。

 

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