中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合、市が計画の認定を行います。この認定を受けた場合、中小企業者は税制支援(固定資産税の特例措置)や金融支援(信用保証の別枠追加保証)などの支援措置を活用することができます。
※令和3年6月16日をもって「生産性向上特別措置法」は「中小企業等経営強化法」に移管されました。それに伴い申請書等の様式が変更されましたのでご注意ください。
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市導入促進基本計画 (PDF 186.5KB)
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中小企業等の経営強化に関する基本方針(先端設備等導入関係) (PDF 91.4KB)
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チラシ(生産性向上のため先端設備を導入しませんか?) (PDF 533.2KB)
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【参考】中小企業等経営強化法の支援ポイント(中小企業庁資料) (PDF 490.7KB)
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【参考】中小企業等経営強化法の概要(中小企業庁資料) (PDF 2.1MB)
認定を受けられる「中小企業者」の規模
認定を受けられる中小企業者は、法に基づき以下のとおりです。なお、税制支援の対象とは規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資金の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
項目 | 内容 |
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計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ●算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、建築物、事業用家屋、ソフトウェア |
計画内容 |
・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
認定申請の手続きについて
本制度の活用を希望する事業者は、下記様式により先端設備等導入計画を作成し、関係書類を添えて商工振興課へ提出ください。なお、先端設備等は、計画認定を受けた後に取得することが必須ですので、既に取得した後に計画の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
※以前計画の認定を受けた方が新たに先端設備を取得される場合は、変更認定申請の手続きが必要です。
既に認定を受けている計画がないか、ご確認ください。
※令和3年6月16日をもって「生産性向上特別措置法」は「中小企業等経営強化法」に移管されました。それに伴い申請書等の様式が変更されましたのでご注意ください。
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1.申請書(様式第22)、先端設備等導入計画(別紙) (Word 24.3KB)
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2.認定支援機関の確認書 (Word 25.8KB)
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3.先端設備等導入計画に係る誓約書 (Word 33.5KB)
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4.チェックシート (PDF 124.8KB)
こちらと「【参考】計画策定の手引き」を確認しながら作成してください。記載例は「【参考】計画策定の手引き」10P~にあります。 -
5.誓約書(建物以外)(様式第23) (Word 20.1KB)
※申請時に工業会発行の証明書が提出できない場合、認定後、証明書とあわせて提出してください。 -
6.誓約書(建物)(様式第24) (Word 18.8KB)
※申請時に工業会発行の証明書が提出できない場合、認定後、証明書とあわせて提出してください。 -
【参考】計画策定の手引き(中小企業庁資料) (PDF 3.3MB)
変更認定申請の手続きについて
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。
※令和3年6月16日をもって「生産性向上特別措置法」は「中小企業等経営強化法」に移管されました。それに伴い申請書等の様式が変更されましたのでご注意ください。
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1.変更認定申請書(様式第25)、先端設備等導入計画(別紙) (Word 21.8KB)
「先端設備等導入計画」は、認定を受けたものを修正する形で作成してください。 -
2.変更認定申請に係る添付資料 (Word 18.9KB)
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3.認定支援機関の確認書 (Word 25.8KB)
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4.先端設備等導入計画に係る誓約書 (Word 33.5KB)
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5.変更申請チェックシート (PDF 138.3KB)
こちらを確認しながら作成してください。 -
6.誓約書(建物以外)(様式第26) (Word 20.1KB)
※変更申請時に工業会発行の証明書が提出できない場合、認定後、証明書とあわせて提出してください。 -
7.誓約書(建物)(様式第27) (Word 18.8KB)
※変更申請時に工業会発行の証明書が提出できない場合、認定後、証明書とあわせて提出してください。
固定資産税の特例措置について
中小企業等経営強化法に基づく支援措置として、認定した先端設備等導入計画に基づき、令和4年度末までに新規取得された設備について、3年間課税標準をゼロとします。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内) ◆建築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(※取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
信用保証の別枠での追加保証について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
○中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
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普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
活用を検討されている方は、計画の提出前に、新潟県信用保証協会にご相談ください。
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