キャッシュレス決済端末等の導入を支援します!

ページ番号1026681  更新日 令和7年2月6日

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市内企業の業務効率化を支援するほか、消費者の利便性向上や設備投資による経済効果を生むため、企業のキャッシュレス決済端末の導入を支援します!

新発田市キャッシュレス決済導入補助金のご案内

補助対象者

新発田市内に本社・本店を有する法人又は個人事業主で、以下のすべてに当てはまる者

・事業所および店舗等において、キャッシュレス決済の利用が見込め、継続してキャッシュレス決済を利用する意思があること

・市税の滞納がないこと

・新発田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員等ではないこと

・政治又は宗教を目的とする団体ではないこと

 

補助対象経費

次の1.に当てはまる経費が対象です。ただし、1.に該当する経費について申請するもので、2.に係る経費が発生する場合は、その経費についても補助対象経費とします。

1.キャッシュレス決済端末等※の購入及び設置に係る経費

 ※クレジットカード、デビットカード、電子マネー又は二次元バーコード決済等の現金以外での決済を行うための端末で、複数の決済方法に対応でき、一般的な購買に繰り返し利用できるもの

2.キャッシュレス決済端末等を使用するための電気通信回線の整備に係る経費

 

補助率・補助額

補助対象経費の4分の3(千円未満切捨て)、1事業者5端末まで申請可能(1端末につき上限3万円)

 

申請期間 

令和7年2月3日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで

※予算に達し次第終了します。

 

補助対象期間

令和7年2月3日(月曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで

※1.、2.の経費を月額使用料等で支払う場合は、令和7年12月31日(水曜日)までの分を対象とします。

※令和8年1月31日(土曜日)までに購入・支払いを完了するものが対象です。

 

必要書類

以下の書類を機器購入前にご提出ください。

・新発田市キャッシュレス決済導入補助金交付申請書

・事業計画書

・導入機器に係る見積書(内訳・金額の詳細がわかるもの)

・導入機器の製品カタログの写し

・導入機器の設置場所がわかる写真

 

申請方法

商工振興課窓口へ直接提出のほか、郵送、メールにて受付します。

キャッシュレス決済端末導入相談について

 下記市内金融機関にて導入機器等の相談が可能です!「キャッシュレスにしたいけど、料金に不安がある」、「色々な決済端末があって何にしたらよいかがわからない」などでお悩みの方はご相談ください。

相談対応可能金融機関

金融機関名 支店名
第四北越銀行 新発田支店、新発田西支店
大光銀行 新発田支店
新潟縣信用組合 新発田支店、月岡支店
新発田信用金庫 本店営業部、緑町支店、西支店、加治支店、紫雲寺支店

 

キャッシュレス端末導入を含む、DXによる業務効率化に係る経費について

 DXによる業務効率化に係る経費については、「新発田市市内産業DX推進補助金」(上限50万円)の活用もご検討ください!

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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