新発田市先端設備等導入補助金のご案内

ページ番号1030467  更新日 令和8年2月20日

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先端設備導入にかかる固定資産税相当額を補助します!

「新発田市先端設備等導入補助金」について

新発田市では、中小企業の設備投資および賃上げを後押しするため、国の「物価高等対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、中小企業法に基づく「先端設備等導入計画」に基づいて導入する設備について固定資産税相当額の全部または一部を補助します!

補助対象者

新発田市内に事業所を有する中小企業者または個人事業主で以下の要件を満たすもの

・先端設備等導入計画について2月1日以降に市の認定を受けていること
・市から認定を受けた先端設備等導入計画において、1.5%以上の賃上げ表明をしていること
・市税等の滞納がないこと
・大企業者でないこと(大企業の子会社等の場合を含む)
・新発田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団および暴力団員でないこと

・法人の場合…資本金の額または出資の総額が1億円以下であること
・個人事業主…常時使用する従業員の数が1,000人以下であること

対象設備

市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得する設備で、以下の要件をすべて満たすもの

・生産、販売等の事業の用に直接供されるもの
・中古資産でないもの
・投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載されたもの
・下記の減価償却資産の区分に応じて、それぞれの最低取得価格以上であること
 ア.機械及び装置…160万円以上
 イ.測定工具及び検査工具…30万円以上
 ウ.器具及び備品…30万円以上
 エ.建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)…60万円以上

補助金額(上限100万円)

市から認定された先端設備等導入計画において表明した賃上げ率によって補助内容が異なります。

◯年率1.5%以上の賃上げを表明した場合
 固定資産税特例制度適用後の3年間分の固定資産税相当額の1/2

◯年率3%以上の賃上げを表明した場合
 固定資産税特例制度適用後の5年間分の固定資産税相当額

※いずれも上限100万円
※千円未満切り捨て

※固定資産税の特例措置を受けた場合の課税標準額で補助金額を算定します。
※実際の固定資産税額と異なる場合があります。ご了承ください。
固定資産税の特例措置を受けるには別途税務申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。

申請期間

令和8年2月1日(日曜日)〜令和9年1月31日(日曜日)まで

※予算に達し次第終了します。
※令和9年2月28日(日曜日)までに導入・精算を完了する設備が対象です。

必要書類

先端設備等導入計画認定後、機器導入前に以下の書類を商工振興課へ提出ください。

・先端設備等導入補助金申請書
・別紙 対象設備一覧表
・先端設備等導入計画書及びその認定書の写し
・導入予定の先端設備に係る見積書(内訳、金額等の詳細がわかるもの)

申請方法

商工振興課窓口へ直接お持ちいただくか、郵送、メールでも受付いたします。

〒957-8686
新発田市中央町3-3-3 ヨリネスしばた6階
商工振興課 工業振興係 宛
メール:shoukouアットマークcity.shibata.lg.jp ←(アットマークを@に読み替えてください)

補助金申請手続きの流れ

1.先端設備等導入計画の認定 2.補助金交付申請 3.補助金交付決定 4.先端設備等の導入、支払い 5.実績報告書の提出 6.補助金額確定 7.補助金交付

補助金の申請にあたり、事前に新発田市から先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。
計画の認定手続きについては下記をご覧ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。