C型肝炎特別措置法に基づく給付金を請求するための訴訟提起期限の延長について

ページ番号1022164  更新日 令和5年4月1日

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給付金請求の前提となる訴訟提起期限が2028年(令和10年)1月17日までに延長されました

過去に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血をした方などの中には、特定の製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方が多数います。こうした感染被害者の方々に対し、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金の支給が行われています。2022年(令和4年)12月に下記のとおり法律の一部改正が行われました。

<主な改正内容>

1.給付の請求期限が2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。

2.劇症肝炎等に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。

詳細は、下記を参照ください。

C型肝炎ウイルス検査を受けましょう

C型肝炎ウイルスは、感染しても無症状のまま経過することが少なくありません。『肝炎ウイルス検査』を受けることにより、感染を早期に発見し、適切な治療を受けることができます。検査は県内の保健所や県の委託を受けた医療機関で受けられます。

詳細は、下記を参照ください。

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