軽自動車を年度の途中に廃車した場合、軽自動車税は還付されますか?
質問
軽自動車を9月に廃車しました。軽自動車税は5月に支払い済みです。廃車後の当該年度の10月から3月分の6か月分は還付されますか?
回答
還付されることはありません。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等の所有者または使用者に年税額で課税される税金です。4月2日以降に廃車した場合でも4月1日(賦課期日)現在で所有または使用していれば、当該年度分は全額納めていただく必要があります。
よって、9月に廃車した場合でも、月割で還付されることはありません。
また、年度途中に取得した場合は、月割で課税されることはなく、翌年度から課税されることになります。
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