電動キックボードはナンバープレートが必要ですか?

ページ番号1017710  更新日 令和6年1月12日

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質問

電動キックボードを購入しました。ナンバープレートは必要ですか?

回答

ナンバープレートの交付を受けてください。
電動キックボードは、以下の要件を満たす場合「原動機付自転車」として標識(ナンバープレート)の交付手続きが必要です。

  • キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.6kW以下))により走行するもの。

(補足1)手続きの際に、カタログや実際の写真などの書類の提出を求める場合があります。
(補足2)定格出力が0.6kWを超える場合は、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。
 

なお、以下の要件全てに該当する場合は「特定小型原動機付自転車」として標識(ナンバープレート)を交付します。

  • 原動機の定格出力が0.6kW以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の詳細については、関連ページをご参照ください。

 

ご注意

  1. 標識(ナンバープレート)の交付は、あくまでも軽自動車税(種別割)を課税するためのものあり、公道走行を許可するものではありません。
  2. 原動機自転車を運転することができる免許が必要であるほか、ヘルメットの着用や車道の通行(歩道の通行不可)などの道路交通法を遵守しなければなりません。
  3. 電動キックボードの制動装置、前照灯、後写鏡などの構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。

 

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