4月中旬に軽自動車を譲渡したのに5月に納税通知書が届きました。納めなければなりませんか?

ページ番号1017685  更新日 令和4年1月4日

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質問

4月中旬に軽自動車を譲渡し手続きも完了しましたが、5月中旬に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。納めなければなりませんか?

回答

納める必要があります。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等の所有者または使用者に年税額で課税される税金です。4月中旬に譲渡した場合でも4月1日(賦課期日)現在で所有または使用していれば、当該年度分は全額納めていただく必要があります。

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