納期限が過ぎた納付書で軽自動車税を納めることはできますか?

ページ番号1017743  更新日 令和4年1月4日

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質問

納期限が過ぎた納付書でも、金融機関やコンビニで軽自動車税を納めることはできますか?

回答

納付することができます。
納付書に記載されている金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。
ただし、納期限が過ぎた場合、一定の利率で延滞金が発生する場合があります。延滞金が発生した場合は後日、延滞金分の納付書を郵送しますので納付してください。

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