農耕作業用トレーラは軽自動車税の課税対象ですか?

ページ番号1017748  更新日 令和6年2月27日

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質問

農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラを取得しました。軽自動車税の課税対象ですか?

回答

けん引する農耕トラクタが「小型特殊自動車」に該当する場合は軽自動車税(種別割)の課税対象です。公道走行の有無に関わらず申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きを行ってください。

申告手続き等の詳細は、以下の「小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)に係る軽自動車税(種別割)の申告について」ページおよび「軽自動車税(種別割)の各種手続きについて」ページをご覧ください。

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