軽自動車税を口座振替していますが、車検に必要な納税証明書はどうしたらよいですか?

ページ番号1017742  更新日 令和6年3月13日

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質問

軽自動車税を口座振替で納付しています。車検に必要な納税証明書はどうしたらよいですか?

回答

6月中旬に郵送する「口座振替納付済通知書(圧着はがき)」に付いている車検用の納税証明書『軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)』を使用してください。

なお、令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まり、軽四輪および軽三輪の軽自動車の継続検査(車検)窓口における納税証明書の提示が原則不要となりました。

振替不明期間中における継続検査用(車検用)納税証明について
口座振替日(5月31日)から納付情報が当市に到達するまでの数日間(以下「振替不明期間」という)における継続検査用(車検用)納税証明書の取扱いについて、「前年度までに軽自動車税(種別割)に未納がない場合に限り」振替不明期間中は、軽JNKSに「納付済み」と電子的に送信する対応になりました。
詳しくは、下記「軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)について」ページ内「口座振替の方の振替不明期間中における継続検査用(車検用)納税証明について」の項目をご覧ください。

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