田植機やフォークリフトは軽自動車税を納める必要がありますか?

ページ番号1017690  更新日 令和6年2月27日

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質問

公道を走らないのに、田植機やフォークリフトを所有していると軽自動車税を納める必要があるのですか?

回答

納めていただく必要があります。

農耕作業用小型特殊自動車(田植機やトラクタ等)や工場等で使用される小型特殊自動車(フォークリフト等)を所有している場合は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

購入された場合や譲り受けた場合などで取得した際は、申告を行い標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きを行ってください。

申告手続き等の詳細は、以下の「小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)に係る軽自動車税(種別割)の申告について」ページおよび「軽自動車税(種別割)の各種手続きについて」ページをご覧ください。

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