4月2日以降に取得した軽自動車税の納税証明書(車検用)は発行できますか?

ページ番号1017721  更新日 令和4年1月4日

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質問

今年5月に中古の軽自動車を取得し、今年8月に車検を受ける予定です。今年度は軽自動車税が課税されていませんが、車検用の納税証明書は発行できますか?

回答

「未課税」の納税証明書(車検用)を発行します。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者または使用者に課税されます。そのため、4月2日以降に取得(登録)された方は、その年度は軽自動車税(種別割)が課税されておらず納税義務もありません。
このような場合の車検用の納税証明書として、「軽自動車税(種別割)がまだ課税されていないため納税義務はなく未納はありません」という意味合いの「納税証明書(未課税証明書)」を発行しています。
車検証(写し可)を持参のうえ窓口または郵送で請求してください。

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