年の途中で売買した場合の納税義務者は?

ページ番号1000716  更新日 令和5年4月4日

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質問

年の途中で土地や家屋の売買があった場合は、固定資産税は誰が納めなければなりませんか?

回答

例えば、令和5年3月に売買契約を締結し、4月に所有権移転登記を済ませた場合、令和5年度分は全額売主の方に納税の義務があります。(売主が令和5年1月1日現在で所有者である場合)

固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者にその年度の固定資産税を納める義務があるためです。

なお、売買契約の際に所有権移転後の固定資産税は買主の負担というような契約をされている場合もあるようですが、これはあくまで当事者間の約束事でありますので、固定資産税の課税には影響されませんのでご注意ください。

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