自動車は、申告の対象になりますか?
質問
自動車は、償却資産の申告対象になりますか?
回答
自動車税の課税対象となっている自動車や軽自動車税の課税対象となっている軽自動車等は、償却資産に該当しませんので申告の必要はありません。ただし、大型特殊自動車については償却資産に該当するため申告の必要がありますのでご注意ください。
なお、トラクターやコンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、工事現場や構内などで使用するショベルローダやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の対象となります。固定資産税の償却資産としての申告ではなく、軽自動車等としての登録手続が必要です。申告が済んでいない場合は、税務課の軽自動車税の窓口で申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。