昨年、住宅の取り壊しをしたら、今年度の土地の税額が上がったのはなぜ?

ページ番号1000718  更新日 平成30年3月20日

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質問

昨年、住宅の取り壊しをしたら、今年度の土地の税額が上がりました。どうしてですか?

回答

住宅用地については、次の1.または2.のように課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。

  1. 200平方メートル以下(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
  2. その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額となります。

住宅の取り壊しや建物の用途変更(住宅から事務所への変更など)によって住宅用地でなくなると、これらの特例措置が適用されなくなり、翌年度から税額が上がることとなります。
都市計画税についても同様の特例措置(小規模住宅用地は3分の1、その他の住宅用地は3分の2)があります。
ご質問の土地の税額が上がったのは、住宅取り壊しによって住宅用地でなくなり、特例措置がなくなったのが理由です。

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