家庭用にも事業用にも使用する資産は、申告の対象になりますか?
質問
家庭用にも事業用にも使用する資産は、申告の対象になりますか?
回答
家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告の対象になります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。