固定資産税の償却資産と法人税や所得税における減価償却資産との違いは?

ページ番号1000730  更新日 平成30年3月21日

印刷 大きな文字で印刷

質問

「固定資産税の償却資産」と「国税である法人税や所得税における減価償却資産」との違いは何ですか?

回答

固定資産税の償却資産は、国税上の減価償却資産を想定していることから密接な関係があります。しかし、固定資産税(償却資産)は、資産を持っているという財産課税という性格であり、国税は、課税対象となる所得を計算するうえで一要素となる減価償却費を算出するために行う計算であることから、目的が違います。よって、おのずと計算方法等にも違いが出てきます。

以下に主な取り扱いの違いを説明します。

減価償却資産とは

  • 所得税・法人税:所得を計算する上での「経費(損金)」
  • 固定資産税(償却資産):土地や家屋のように所有する「資産(財産)」

計算の基準日

  • 所得税・法人税:事業年度の終了日(決算期)
  • 固定資産税(償却資産):1月1日

減価償却の方法

  • 所得税・法人税:定率法・定額法等を選択可(建物は定額法)
  • 固定資産税(償却資産):実質的に旧定率法

前年中の新規取得資産の計算方法

  • 所得税・法人税:月割り償却で計算
  • 固定資産税(償却資産):取得月にかかわらず半年償却(翌年度以降は1年分)

評価額の最低限度

  • 所得税・法人税:備忘価額1円まで償却可能
  • 固定資産税(償却資産):取得価額の5%まで(それ以下にはなりません)

圧縮記帳

  • 所得税・法人税:認められる
  • 固定資産税(償却資産):認められない

特別償却・割増償却

  • 所得税・法人税:認められる
  • 固定資産税(償却資産):認められない

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。