家屋を取り壊した場合の固定資産税は?

ページ番号1000722  更新日 平成30年3月29日

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質問

年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税はどうなりますか?

回答

年の途中で家屋を取り壊した場合であっても、月割りや日割りはないため、固定資産税は納めていただく必要があります。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在において、登記簿に所有者として登記(未登記の家屋は家屋補充課税台帳)されている方に課税することになっています。

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