家屋を取り壊した場合の固定資産税は?
質問
年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税はどうなりますか?
回答
年の途中で家屋を取り壊した場合であっても、月割りや日割りはないため、固定資産税は納めていただく必要があります。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在において、登記簿に所有者として登記(未登記の家屋は家屋補充課税台帳)されている方に課税することになっています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。