令和6年度固定資産税(償却資産)の申告について

ページ番号1000702  更新日 令和6年1月16日

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土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても、固定資産税の課税対象となります。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況を申告していただくことになっています(地方税法第383条「固定資産の申告」)。

申告期間について

令和6年1月4日(木曜日)~1月31日(水曜日)まで

地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに申告いただく必要があります。
提出期限間近になると受付窓口が混雑しますので、1月24日(水曜日)までに提出してくださいますようご協力をお願いします。

なお、期限を過ぎてからの申告は、延滞金が加算される場合があります。

申告をしていただく方について

毎年1月1日(賦課期日)現在において、新発田市内で工場や店舗などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けているなどの事業を行っている方で、その事業のために使用することができる償却資産を所有されている方です。

【注】「前年中に資産の増加・減少がない」、「該当する資産がない」場合や、「廃業・解散・休業」などの場合でも、その旨の申告が必要となります。

申告方法について

  • 前年度に申告されている方
    償却資産課税台帳に登録がある所有者の方(自社電算システムで申告された方を除く。)には、申告書等の必要書類を令和5年12月14日付けで発送しました。同封の手引きを参照いただき申告書を作成のうえ、上記提出期限までに提出してください。
  • 初めて申告される方
    申告書等の必要書類を下記の添付ファイルからダウンロードして申告書を作成のうえ、上記提出期限までに提出してください。
  • 自社電算システムで申告される方
    前年度に自社電算システムにより申告された所有者の方には、ご案内のハガキを令和5年12月14日付けで発送しました。下記の添付ファイルにある「償却資産申告の手引き」を参照いただき申告書を作成のうえ、上記提出期限までに提出してください。
  • eLTAX(エルタックス)で申告される方
    新発田市では、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し、電子申告の受付を行っています。詳しくは、eLTAXホームページ(下記の関連リンク)をご覧ください。
  • その他
    新発田市には、種類別明細書(減少資産用)はありません。減少資産がある場合は、種類別明細書の該当する資産を赤字で抹消し減少事由、区分を記入してください。

特例適用資産について

地方税法第349条の3及び地方税法附則第15条各項の規定に該当する資産を新たに取得された場合は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する資産を所有されている方は、下記書類を添付してください。

  1. 特例適用申告書(下記添付ファイル)
  2. 特例適用資産である旨を証する書類の写し

申告書の受付について

提出用と控え用の申告書を2部提出していただき、受付後、控え用の申告書を1部お返しいたします。

  • 直接持参し申告書を提出される場合
    新発田市役所税務課(固定資産税)又は豊浦・紫雲寺・加治川の各支所窓口にて申告書を受付いたします。
  • 郵送により申告書を提出される場合
    〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号
    新発田市役所税務課 償却資産担当 まで

【注】受付印を押印した申告書控えの返送を希望される場合は、切手を貼付し、返送先を明記した返信用封筒を必ず同封してください。
【注】マイナンバー(個人番号)が記載された書類を郵送提出する場合は、普通郵便による提出も受理いたしますが、漏えい、紛失などの事故を防止するため、できるだけ追跡可能な簡易書留などによる方法で提出してください。
【注】マイナンバー(個人番号)を記載した申告書をご提出いただく場合、「マイナンバーカードなどによる番号確認できるもの(写し)」「運転免許証や健康保険証などによる本人確認ができるもの(写し)」の添付が必要です。代理申請の場合は、「代理権を確認できる委任状(原本)」も必要です。

添付ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
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