熱中症
熱中症の注意喚起、熱中症(特別)警戒アラート、クーリングシェルター
- 熱中症にご注意ください
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「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラー ト」
「気候変動適応法及び独⽴⾏政法⼈環境再⽣保全機構法の⼀部を改正する法律」により、同法第19条に「熱中症特別警戒情報」が規定されました。また、令和3年度から全国で運⽤されていました「熱中症警戒アラート」も同法第18条に「熱中症警戒情報」として法に位置付けられました。 -
クーリングシェルターについて
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。公共施設、民間施設を問わず市であらかじめ指定暑熱避難施設を確保し、市民とうの熱中症リスクを低減させることを目的としています。