妊産婦医療費助成
お知らせ
令和5年4月から妊産婦医療費助成制度が変わりました
安心して子どもを産み育てることができるよう環境を整備するため、令和5年4月から従来の所得制限を撤廃し、すべての妊産婦の方を助成対象に拡大することといたしました。
受給者証の受け取り方法
妊娠届を提出された際に、申請手続きをご案内しています。
【申請に必要なもの】:母子健康手帳、健康保険証、本人確認書類(運転免許証など)
※代理の方が申請される場合:同世帯であれば、申請は可能です。それ以外の方は委任状が必要です。 任意またはリンク先の委任状をご利用ください。
妊産婦の方の医療費(健康保険適用分)の一部を助成します
助成対象者
新発田市に住民登録があり、健康保険に加入している妊産婦の方
助成期間
妊娠届出日 (母子健康手帳の交付を受けた日)の翌月1日から出産日の翌月末日まで
※他市区町村から転入してきた方は転入した日から、転出される方は転出日の前日までとなります
※出産が予定日より月をまたいで早まった場合(流産・死産を含む)、助成期間が短くなります
※資格喪失日以降に受給者証を使用すると、助成額の返納が生じますのでご注意ください
助成の受け方
県内医療機関の窓口で保険証とともに受給者証を提示すると、一部負担金のみの支払いで受診できます。
一部負担金
通院 |
1回 530円(同じ医療機関で月4回まで負担、5回目以降は無料) |
---|---|
薬局 | 無料 |
入院 | 1日 1,200円 ※食事代は対象外 |
訪問看護 | 1日 250円 |
市の窓口で還付申請が必要な場合
以下の該当する場合は、自己負担額(医療費の3割)を支払った後、期限内の申請が必要です。
- 県外の医療機関を受診した場合
- 受給者証を忘れた場合
- 健康保険が適用される「治療用装具」を作成した場合
申請に必要なもの
- 領収書(保険点数、受診者名が明記されているもの)
- 受給者名義の振込先口座がわかるもの
- 保険証
- 受給者証
- (高額療養費や付加給付金がある場合)加入保険者が発行した支給決定通知書
- (治療用装具の場合)加入保険者が発行した支給決定通知書、医師の証明書
届け出が必要な場合
必要なものをお持ちになって窓口での手続きをお願いします。
こんなとき |
必要なもの |
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住所・氏名が変わったとき | 受給者証 |
受給者証をなくしたとき(再発行) | 妊産婦本人の保険証 |
妊産婦の加入している保険証が変更になったとき |
受給者証、新しい保険証 |
出産予定月よりも出産が早まったとき(流産・死産含む) | 受給者証 |
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このページに関するお問い合わせ
こども課こども家庭センター健やか育児支援係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2
電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。