差別を解消するための3つの法律が施行されました。

ページ番号1009042  更新日 平成31年1月18日

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「障害者差別解消法」が施行されました

「障害者差別解消法」が2016年4月1日に施行されました。

 いわゆる「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、2016年(平成28年)4月1日に施行されました。

 この法律は、「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障がいや、精神障がい、知的障がいや、車いす、補装具、盲導犬、介助者など障がいに関連することを理由に区別や排除、制限することなどを禁止するものです。

 また、障がいのある人とない人に平等な機会を確保したり、車いす利用者が容易に建物に入ることができるように建物の入口の段差を解消するためのスロープを設置したり、知的障がいがある人にルビをふったり、わかりやすい言葉で書いた資料を提供するなどの合理的配慮を求めています。

「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました

「ヘイトスピーチ解消法」が2016年6月3日に施行されました。

 いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は、「特定の人種や民族への差別」をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止・解消を目的とした法律で、2016年(平成28年)6月3日に施行されました。

 近年では、特定の人種や民族、宗教など少数者に対し、侮蔑的な表現を連呼する街宣活動が繰り返され、こうした言動が人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけています。

 この法律は、不当な差別的言動の解消に向け、国や地域社会が、教育や啓発広報、相談窓口の設置など地域の実情に応じた施策を講ずるよう定めています。

「部落差別解消推進法」が施行されました

「部落差別解消推進法」が2016年12月16日に施行されました。

 いわゆる「部落差別解消推進法」(部落差別の解消の推進に関する法律)は、部落差別のない社会を実現することを目的に、2016年(平成28年)12月16日に施行されました。

 近年、情報化の進展に伴ってインターネット上に差別的な書き込みがされるなど、部落差別が悪質化し拡散されていることなどを背景に、「現在もなお部落差別は存在する」と、部落差別の存在を法律で初めて明らかにしました。

 この法律により、国及び地方公共団体には、部落差別の解消に関する施策を講じたり、相談体制の充実を図ったり、必要な教育及び啓発を行ったりする責務が生じています。

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