新発田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

ページ番号1025631  更新日 令和6年10月10日

印刷 大きな文字で印刷

パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始します

イラスト

新発田市は、多様な生き方や価値観を認め合い、性自認や性的指向にかかわらず、誰もが自分らしく生きることができる地域社会の実現と、差別のない人権が尊重されるまちづくりを目指し、令和6年7月1日から「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始します。

 

制度の概要

 性的少数者のカップルが、お互いを人生のパートナーとして継続的に協力し合うことを届出することで、二人がパートナーシップ関係であることを市が証明する制度です。
 パートナーシップの二人の親族等についても家族(ファミリーシップ)として届出ができます。
 この制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除など)が生じるものではありませんが、様々な場面で差別や偏見、制限を受けている性的少数者の方々の困難や生きづらさを少しでも軽減し、自分らしい生き方に寄り添うとともに、多様な性のあり方への理解が広がることを目的としています。

届出の要件(対象者は以下のとおりです)

パートナーシップ制度

次のすべてに該当する二人

・双方または一方が性的少数者(※)
 ※性自認が出生時の性と一致しない人または性的指向が異性に限らない人
・双方が成人(18歳)に達している
・双方または一方が市内に住民登録がある、または3か月以内に転入予定
・双方に配偶者や他にパートナーシップ関係にある人がいない
・双方が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)でない。(当人同士がパートナーシップにより養子縁組している場合を除く。)

ファミリーシップ制度

 パートナーシップの双方または一方の3親等以内の親族で、生計が同一であり、家族として協力し合う関係の人

届出の方法

届出の流れ

(1) 人権啓発課へ連絡のうえ、届出日を予約してください。
  併せて要件を満たしているかの確認と必要書類の説明を行います。
(2) 届出日に来庁し、新発田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(第1号様式)および必要書類を提出。(来庁が難しい場合はご相談ください)
(3) 内容を審査し、受理証明書と証明カードを交付します。
 【交付するもの】
○新発田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明書(第2号様式)
○新発田市パートナーシップ・ファミリーシップ証明カード(第3号様式)

必要書類

(1) パートナーシップ制度
 1. 届出者の住民票の写し(申請日の3か月以内に発行されたもの)
 2. 届出者に配偶者がいないことを確認できる書類
  ※独身証明書など(外国籍の方の場合は婚姻要件具備証明書など)
 3. 届出者の本人確認ができるもの
  ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
 4. その他市長が必要と認める書類
(2) ファミリーシップ制度
 1. パートナーシップ届出者との関係性がわかる書類
 2. パートナーシップ届出者の双方または一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であることが確認できる書類
  ※パートナーシップの届出時に提出した書類で確認ができる場合は不要
 

利用できる行政サービス等

暮らし

○住民票の続柄の表記(希望により「縁故者」と表記可能)
○軽自動車税の減免(同一生計の障がいのあるパートナーのために使用する軽自動車が対象)
○犯罪被害者等見舞金(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者として申請が可能)

住宅

○市営住宅への入居申込(家族として申込可能)

子育て・教育

○子どもの保育園の入園申込(家族として申込可能)

その他

○結婚新生活支援補助金(夫婦世帯と同様に申請が可能)
○U・Iターン促進住宅支援事業補助金【家賃補助】(夫婦世帯、子育て世帯と同様に申請が可能)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

人権啓発課人権啓発係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9630 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。