住居確保給付金事業

ページ番号1012641  更新日 令和7年7月10日

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家賃補助

就労機会などの減少により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれのある方に、家賃相当分の給付金を支給し、就労機会などの確保に向けた支援を行います。

 

1 対象者

申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1.離職、廃業又はやむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居喪失している又は住居喪失のおそれがあること

2.申請日において、離職などの日から2年以内(疾病、負傷などの事情により2年を超えている場合は4年以内)又は個人の責に帰すべき理由、都合によらずに収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること

3.離職前に、世帯の生計を主として維持していたこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

4.申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること

世帯人数 基準額 家賃額上限 収入基準額
1人 78,000円 32,000円 110,000円
2人 115,000円 38,000円 153,000円
3人 140,000円
42,000円
182,000円
4人 175,000円 217,000円
5人 209,000円 251,000円
6人 242,000円 45,000円 287,000円
7人 275,000円 50,000円 325,000円

5.申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融資産の合計額が次の表の金額以下であること

世帯人数 金融資産
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円

6.ハローワークなどに求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動又は自立に向けた活動を行うこと

7.自治体などが法令又は条例に基づき実施する離職者などに対する住居の確保を目的とした類似の給付などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

2 支給期間

原則3か月間(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能)

3 支給方法

原則、新発田市が住宅の貸主などの口座へ直接振り込みます。ただし、クレジットカードや納付書、家賃債務保証業者に賃料を支払う方法に限定されている場合は、申請者に振り込むことも可能です。

4 支給上限額

単身世帯 32,000円  2人世帯 38,000円  3人~5人世帯 42,000円

6人世帯     45,000円        7人世帯以上 50,000円

転居費用補助

同一世帯に属する方の死亡又は就労の機会などの減少により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれのある方に転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

 

1 対象者

申請時に以下の1.〜8.のいずれにも該当する方が対象となります。

1.申請者と同一世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業などにより、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失している又は住居喪失の恐れがあること

2.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

3.申請日の属する月において、その世帯の生計を主として維持していること

4.申請日の属する月における世帯収入が、次の表の金額以下であること

世帯人数 基準額 家賃額上限 収入基準額
1人 78,000円 32,000円 110,000円
2人 115,000円 38,000円 153,000円
3人 140,000円
42,000円
182,000円
4人 175,000円 217,000円
5人 209,000円 251,000円
6人 242,000円 45,000円 287,000円
7人 275,000円 50,000円 325,000円

5.申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融資産の合計額が次の表の金額以下であること

世帯人数 金融資産
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円

6.生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談において、家計の改善のために、転居により家賃の減少又は、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれる場合かつ、その費用の捻出が困難であると認められること

7.自治体などが法令又は条例に基づき実施する離職者などに対する転居の支援を目的とした類似の給付などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8.申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

2 支給方法

原則、新発田市が住宅の貸主などの口座へ直接振り込みます。ただし、クレジットカードの使用や納付書による支払い方法に限定されている場合は、申請者に振り込むことも可能です。

3 支給対象経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

※敷金・契約時に払う家賃(前家賃)・家財や設備購入品は支給対象外

4 支給上限額

単身世帯 96,000円  2人世帯 114,000円  3人~5人世帯 126,000円

6人世帯     135,000円        7人世帯以上 150,000円

※生活保護法に基づく住宅扶助の限度額の3倍

5 家計改善支援事業について

転居費用補助の給付を受けようとする方は、以下の1.及び2.の支給要件が該当するか確認する必要があるため、家計改善支援事業を利用していただきます。

1. 以下の(ア)、(イ)のいずれかの条件を満たしていること

(ア)転居に伴い申請者が賃借する住宅の1か月あたりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の減少が認めらる

(イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の1か月あたりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれる

2. 1.の転居のための費用の捻出が困難であること

 

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