軽自動車税を金融機関の窓口で現金納付しましたが、「電子納付」の記載がある納税証明書のハガキが届きました。なぜですか?

ページ番号1023241  更新日 令和5年6月13日

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質問

5月中に軽自動車税を金融機関の窓口にて現金で納付しました。6月中旬に「軽自動車税(種別割)納付済通知兼軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」「納付方法:電子納付」と記載のあるハガキが届きましたが、なぜですか?

回答

令和5年度から、全国的に市税の納付方法が拡大され、共通納税システムの運用が始まったことに伴い、市内の金融機関においても電子納付用の機器が導入されています。

金融機関の窓口にて「現金納付」をしていただいた場合でも、金融機関が共通納税システムを通じて収納した場合は、市へ「電子納付」という取り扱いで通知されます。

令和5年度は「口座振替」又は「電子納付」にて納税していただいた方に対して、ハガキ状の納税証明書を郵送しております。

なお、今回届いたハガキについては、車検(継続検査)用の納税証明書としてご利用いただけます。また、金融機関の窓口にて、納付書用紙の右端にある納税証明書欄に領収印を押していただいた場合も、納税証明書としてご利用いただけます。

金融機関にて現金納付をしていただいた方には、納税証明書が重複してしまう形となってしまいますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

なお、来年度以降の納税証明書のハガキの郵送については、現在検討中ですので、決まり次第、ホームページなどにてお知らせいたします。

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