【空き家バンク】で物件を「売りたい人」について
新発田市内にある空き家を売りたいとお考えのみなさまへ
市内にある空き家を有効活用し、市内に定住する人の増加及び地域の活性化を図るため、空き家の物件情報を登録し市のホームページで情報を公開します。また、家財道具の処分に係る経費の一部を補助します。
概要は下記のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
制度の概要
1.物件登録申請
(1)対象者
市内に所有する空き家の売却を行う権利を有し、かつ空き家バンク制度に物件情報を登録し売却される方
(2)対象地域
新発田市内全域
(3)対象建物
居住を目的として建築され、現在居住のために使用されていない建物(住宅)
※賃貸物件及び土地のみの取引は対象外です。
(4)提出書類
登録の際には、次の書類を申請受付窓口(建築課 空家・住宅対策係)へ提出してください。
- 新発田市空き家バンク登録申請書(第1号様式)
- 物件登録希望者の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
- 対象となる住宅の位置図(付近見取図)
- 対象となる住宅の間取り図(配置図、平面図)など
- 登録希望物件に関する登記簿謄本(土地)の写し※1
- 登録希望物件に関する登記簿謄本(建物)の写し※1
- 登録希望物件の土地の公図の写し※1
- 登録希望物件の課税証明書(土地家屋名寄帳)の写し※1
(税務課から届く納税通知書の写しでも代用可能) - その他市長が必要と認める書類
※1 上記5、6、7は法務局、8は新発田市税務課で取得できます。
※2 提出書類のうち各種証明の発行に手数料が必要となります。あらかじめご了承ください。
※3 原則として、空き家バンクへの登録は不動産業者への登録と同時に行うことはできません。
※4 登録の際には所有者の立ち会いの上、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会新発田支部の担当者及び市職員により現地調査を行います。なお、状況により登録をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
※5 登録は無料ですが、調査などに費用を要する場合があります。また、売買契約の際、仲介手数料がかかります。
※6 登録内容の変更・抹消を行う場合は、別途手続きが必要です。
2.家財道具処分に係る補助金交付申請
(1)対象者
空き家バンクに物件登録を行う方
(2)補助対象経費
- 家財道具などの搬出及び処分に要する経費
- 前号に付帯する清掃に要する経費
(3)補助金の額
補助対象経費に要する費用の3分の2以内。上限10万円
(4)申請書類
-
家財道具処分支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
-
家財道具の搬出、処分及び清掃に要した経費の領収書
-
その他市長が必要と認める書類
(5)補助金交付予定件数
予算の範囲内
※物件の登録は随時募集しています。情報をお寄せください。
(6)仲介行為
円滑な取引を行うため、空き家の売買手続きなどは、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会新発田支部を通じて行っていただきます。物件の契約には、手数料がかかります。
市は、交渉・契約にかかる仲介行為は行いません。
3.受付期間・方法
(1)登録受付期間
随時
(受付時間:午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
空き家物件情報は市ホームページ及び窓口にて随時公開予定。
(2)補助金交付申請期限
処分費用の支払いが完了してから1か月以内。
(3)申込方法
登録、補助金交付申請ともに、申請書類を申請受付窓口(建築課 空家・住宅対策係)へ提出してください。申込書は受付窓口に設置しているほか、下記の添付データをダウンロードして利用することができます。
なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は、委任状を提出してください。委任状の内容などについては添付データの「募集要項」をご確認ください。
添付ファイル
- 募集要項(売りたい方へ) (PDF 362.6KB)
- 登録から売却までのフロー図 (PDF 161.1KB)
- 登録申請書 (Word 36.5KB)
- 登録申請書 (PDF 91.4KB)
- 登録変更申請書 (Word 29.0KB)
- 登録変更申請書 (PDF 67.1KB)
- 登録抹消申請書 (Word 28.5KB)
- 登録抹消申請書 (PDF 64.5KB)
- 家財道具処分支援事業補助金交付申請書 (Word 36.0KB)
- 家財道具処分支援事業補助金交付申請書 (PDF 84.5KB)
- 委任状 (Word 29.5KB)
- 委任状 (PDF 84.7KB)
- 委任状【記載例】 (PDF 103.1KB)
(お知らせ)空き家バンクで物件を売却された皆さまへ
低未利用地の譲渡で 譲渡所得税を特別控除
長期間利用されていない土地・建物を 令和 7 年 12月 31 日までに譲渡する場合 で、一定の譲渡要件を満たしている場合には、長期譲渡所得から 100 万円を控除する特例措置 が設けられています。詳細は窓口にお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建築課空家・住宅対策係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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