【空き家バンク】で物件を「売りたい人」について

ページ番号1001226  更新日 平成30年4月1日

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新発田市内にある空き家を売りたいとお考えのみなさまへ

 市内にある空き家を有効活用し、定住人口の増加及び地域の活性化を図るため、空き家の物件情報を登録し市のホームページで情報を公開します。

 また、物件を登録している方には、家財道具処分をされる場合に経費の一部を補助します。

物件登録までの流れ

 空き家バンクへの登録申請を行う前に、登録可能物件かどうか調査を行います。

 調査後、登録可能と判断した物件は『公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会新発田支部』に市から情報提供を行います(提供期間は約2週間)。

 その後、業者から購入希望が無かった物件については、改めて空き家バンクの登録案内をさせて頂きます。

 ※詳細は下記の添付ファイル『手続きの流れ〜空き家を売りたい人(登録者)〜』をご覧ください。

物件登録申請について

対象となる物件

新発田市空き家バンクに物件登録ができる建物は下記の要件を満たしているものになります。

(1)対象者

・市内に所有する空き家の売却を行う権利を有し、かつ空き家バンク制度に物件情報を登録し売却される方                

(2)対象地域

・新発田市内全域

(3)対象建物

・居住を目的として建築され、現在居住のために使用されていない建物(住宅)                               ※賃貸物件または土地のみの取引は対象外です。

(4)提出書類

 下記の書類を 建築課 空家・住宅対策係 へ提出してください。(郵送可)

1. 新発田市空き家バンク登録申請書(第1号様式)

2. 物件登録希望者の本人確認ができるものの写し(運転免許証など)

3. 対象となる住宅の位置図(付近見取図)

4. 対象となる住宅の間取り図(配置図、平面図)など

5. 登録希望物件に関する登記簿謄本(土地)の写し

6. 登録希望物件に関する登記簿謄本(建物)の写し

7. 登録希望物件の土地の公図の写し

8. 登録希望物件の納税通知書の写しまたは土地家屋名寄帳の写し 

・納税通知書は毎年4月頃、税務課から届く書類のことです。                               

・名寄帳は新発田市税務課で取得できます。

9.その他市長が必要と認める書類(委任状など)

※ 上記5,6,7の書類は法務局で取得できます。また、各種証明の発行時には手数料がかかります。
※ 空き家バンクへの登録と不動産業者への登録と同時に行うことはできません。
※ バンク登録及び現地調査で費用はかかりませんが、売買契約を結ぶにあたり、仲介手数料や測量などによるの諸経費がかかる場合があります。

(5)登録期間

 登録が決定した日から2年後の年度末(3月31日)までが登録期間となります。

 期間が過ぎた物件は登録が抹消されますが、再度申請をすることで、更新が可能です。

 

物件登録申請受付期間

 物件登録申請の受付期間は以下のとおりです。

○受付期間:随時                                                                  ○受付時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

※郵送または電子メールでの申請も可能です。                                                   【郵送】〒957-0053 新発田市役所 建築課 空家・住宅対策係 宛                              【メール】kenchikuアットマークcity.shibata.lg.jp(アットマークの部分は『@』に変えてください)                            【問い合わせ先】0254-26-3557 (建築課直通)

家財道具等処分支援事業補助金について

手続きの流れについて

 空き家バンクに物件を登録されている方で、家財道具処分をされる場合に経費の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付します。補助金の交付を受けるには、申請手続きが必要となります。

 手続きの詳細は下記のとおりです。                                           

(1)対象者

空き家バンクに物件登録を行い、家財道具処分をされる方 ※売買契約前の物件が対象。

(2)提出書類

1. 新発田市家財道具等処分支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)                                2. 家財道具等の搬出、処分及び清掃に要する経費がわかるものの写し(領収書など)                           3. 補助金代理受領に係る委任状(別記第1号の2)※該当者のみ

(3)申請方法

上記の書類を揃えて、建築課 空家・住宅対策係へ提出してください。                               申請後、内容を審査し、結果を申請者に通知します。                                         補助金の交付確定後、『新発田市家財道具等処分支援事業補助金請求書』の様式を郵送します。必要事項を記入のうえ、提出してください。

(4)申請期限

家財道具等の処分が完了した日から起算して1箇月以内

(5)補助金の額

対象経費に要する費用の3分の2(上限10万円)

(6)交付予定件数

予算の範囲内(先着順となりますので、利用される場合は事前にご相談ください。)

 

登録内容の変更・抹消について

 空き家バンクに登録されている物件の情報を変更又は抹消する場合は、下記の書類を提出してください。

・登録内容の変更:新発田市空き家バンク登録変更申請書(第4号様式)

・登録内容の抹消:新発田市空き家バンク登録抹消申請書(第7号様式)

注意事項

1.市は交渉及び売買契約にかかわる仲介行為を一切行ないません。                             ※協定を結んでいる『公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会新発田支部』を通じて行います。                    2.空き家バンクに登録された方は、この事業から知り得た個人情報をみだりに他に漏らしたり、不当な目的のために取得・収集・作成及び利用をしてはなりません。また、保有する必要がなくなった個人情報は適切に廃棄しなければなりません。

(お知らせ)空き家バンクで物件を売却された皆さまへ

低未利用地の譲渡で 譲渡所得税を特別控除

 長期間利用されていない土地・建物を 令和 7 年 12月 31 日までに譲渡する場合 で、一定の譲渡要件を満たしている場合には、長期譲渡所得から 100 万円を控除する特例措置 が設けられています。詳細は窓口にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建築課空家・住宅対策係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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