物価高騰等による住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金の支給について

ページ番号1024598  更新日 令和6年2月7日

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物価高騰による負担増を踏まえて、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に給付金を支給します。

住民税非課税世帯への物価高騰支援給付金

事務の進捗によって予定を変更する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

基準日時点で市内に住民登録があり、以下の要件に該当する世帯に給付金を支給します。

対象となる世帯の世帯主様宛に、支給に関する通知を送付します。

 <支給対象> 住民税均等割非課税世帯の18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降)

 <支給額>  1人当たり5万円

 <基準日>  令和5年12月1日(基準日以降に生まれた新生児も対象となります。)

 <支給日>  令和6年3月初旬を予定

 

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰支援給付金

事務の進捗によって予定を変更する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

基準日時点で市内に住民登録があり、以下の要件に該当する世帯に給付金を支給します。

対象となる世帯の世帯主様宛に、支給に関する通知を送付します。

<支給対象> 住民税均等割のみ課税世帯及びその世帯の18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降)

       ※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除く。

<支給額>  1世帯当たり10万円及びこども1人当たり5万円

<基準日>  令和5年12月1日(基準日以降に生まれた新生児も対象となります。)

<支給日>  令和6年3月中旬頃を予定

注意事項

必ずお読みください!

※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により、差し押さえが禁止されています。

※給付金に関する詐欺的メールが配信されています。内閣府や市役所を騙った電子メールやサイトにご注意ください!

※虐待やDV等により、基準日(令和5年12月1日)時点で新発田市に避難している方、令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までの間に離婚(協議中も含む。)や世帯員の死亡等により、支給対象となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ先

物価高騰支援給付金事務局 電話 0254(20)8510

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課生活支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9221 ファクス番号:0254-21-1091
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