納税通知書の送付先変更について

ページ番号1025867  更新日 令和7年3月16日

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原則として納税通知書などの送付先は、固定資産税課税台帳に登録されている納税義務者の住民登録地(住民票の住所)です。
納税通知書などの送付先を変更する場合は、税務課へ届け出が必要です。

送付先の設定、変更、廃止について

住民票の住所と異なる住所に送付を希望する場合

住民票に記載のある住所と異なる住所に送付を希望する場合は、「納税通知書送付先設定届出書」をご提出ください。(例:住民票の異動を伴わない転居、単身赴任や、施設への入所など)

※新発田市外にお住まいの方で、住民票の異動を伴う転居による送付先変更の場合は、「住所変更届出書」をご提出ください。

すでに届け出のある送付先を変更する場合

すでに送付先設定をされている方で、送付先を変更される場合は、「納税通知書送付先変更届出書」をご提出ください。(例:入所している施設を変更した場合など)

すでに届け出のある送付先を廃止する場合

すでに届け出のある送付先を廃止し、送付先を住民票に記載のある住所に変更される場合は、「納税通知書送付先廃止届出書」をご提出ください。(例:単身赴任のため送付先に居所をおいていた方が住所地に戻った場合など)

必要書類

次の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しを添付してください。

  • 郵送により届け出を行う場合
  • 代理人が届け出を行う場合

※窓口で納税義務者本人が届け出を行う場合は、本人確認書類の写しは不要ですが、提示が必要です。
 

新発田市外にお住まいの方の転居による住所変更の場合

新発田市外に住民登録地がある方で、新発田市以外の市区町村に転居される場合、住民登録地の異動を新発田市では把握できませんので、「住所変更届出書」をご提出ください。
※以下の異動の場合は、新発田市で住所を把握できるため届け出は不要です。

  • 新発田市内の転居
  • 新発田市内から市外へ転出
  • 新発田市外から市内へ転入

必要書類

住所を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)の写しを添付してください。

納税管理人を設定する場合

固定資産税の納税義務者は、市内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めて申告しなければならないとされています。
国外へ転出する場合など固定資産税の納税に支障がある場合、国内にいるどなたかを納税管理人とする「納税管理人承認申請書」のご提出をお願いします。
また、すでに設定された納税管理人を変更、廃止する場合にも申告が必要です。

※納税管理人が新発田市内に在住の場合と、新発田市外に在住の場合で申告書の様式が異なりますのでご注意ください。


納税管理人とは

納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。
そのため、賦課徴収(滞納処分を除く)または還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。
なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行います。

納税管理人が新発田市内在住の場合

納税管理人が新発田市外在住の場合

必要書類

次の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しを添付してください。

  • 郵送により届け出を行う場合
  • 代理人が届け出を行う場合

※窓口で納税義務者本人が届け出を行う場合は、本人確認書類の写しは不要ですが、提示が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9323 ファクス番号:0254-26-2210
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