償却資産の課税について

ページ番号1000708  更新日 令和1年11月25日

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償却資産の概要について

固定資産税の対象となる償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。

償却資産を申告していただく方

毎年1月1日(賦課期日)現在において、新発田市内で工場や店舗などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けているなどの事業を行っている方で、上記対象となる償却資産を所有されている方です。(地方税法第383条「償却資産の申告」)

なお、「前年中に資産の増加、又は減少がない」、「該当する資産がない」、「廃業・解散・休業」等の場合でも申告が必要です。

提出期間

毎年1月31日まで

主な具体例

資産の種類別の主な償却資産

  1. 構築物
    駐車場の舗装路面、煙突、門、フェンス、庭園、広告塔、看板、自転車置き場など
  2. 機械及び装置
    工作機械、印刷製本機械、木工機械、食品製造加工機械、プレス機、ボイラーなど
  3. 船舶
    漁船、作業船、ボートなど
  4. 航空機
    飛行機、ヘリコプターなど
  5. 車両及び運搬具
    フォークリフト、ショベルローダー等の大型特殊自動車、台車、構内運搬具など
  6. 工具・器具及び備品
    測定検査工具、取付工具、机、応接セット、陳列ケース、自動販売機、テレビ、パソコン、コピー機、エアコン、冷蔵庫など

※申告の対象とならないもの

  • 自動車税や軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、乗用型農耕作業用自動車など)
  • 棚卸資産(商品や貯蔵品等、ただし、事業用の用に供する資産は申告の対象となります。)
  • 生物(ただし、観賞用又は興行用の生物は申告対象となります。)
  • 無形固定資産(特許権、営業権、ソフトウェアなど)
  • 非減価償却資産(書画、骨董等で希少価値を有し代替性のないもの)
  • 取得価額が20万円未満のもので、法人税法又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で損金に算入されたもの(一括償却)
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)

償却資産の課税について

評価方法

申告いただいた資産を1品ずつ計算し評価額を算出します。
資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとに評価額を算出します。

  • 前年中に取得したもの
    評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率
  • 前年前に取得したもの
    評価額=前年度評価額×前年度取得のものの減価残存率

以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得額の5%になるまで償却します。なお、評価額が取得価額の5%未満になる場合は、最低限度の5%として留めます。
※償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表1、第2、第5及び第6に耐用年数によるものとされています。

計算例

例:平成22年4月取得
取得価額700,000円
耐用年数3年の資産
(参考)耐用年数3年 前年取得残存率0.732 前年前取得残存率0.464
平成23年度:700,000円×0.732=512,400円
平成24年度:512,400円×0.464=237,753円
平成25年度:237,753円×0.464=110,317円
平成26年度:110,317円×0.464=51,187円
平成27年度:51,187円×0.464=23,750円>35,000円
※この場合、平成27年度で算出額が取得額の5%(35,000円)を下回るため、平成27年度以降は35,000円となります。

税額

上記で求めた償却資産の評価額の合計が課税標準額になります。
課税標準額(1,000円未満切捨て)に税率(1.4%)を乗じた額(100円未満切捨て)が税額となります。なお、課税標準額(償却資産の合計)が免税点(150万円)未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

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税務課固定資産税家屋係
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