家屋を新築・増築した場合や取り壊した場合について
家屋を新築・増築した場合
家屋を新築・増築した場合、不動産登記法により、工事完了後(所有権取得の日から1ヶ月以内に)、法務局で建物表題登記を行うことが義務付けられています。
新発田市では、これらの情報を基に家屋の新築・増築の状況を把握し、新築・増築された家屋が固定資産税の課税対象と認められる場合、家屋調査を行い課税していますが、小規模な物置や車庫、サンルームなどを増築する場合は、登記が行われないこともあります。
このような場合、建物の新築・増築の状況が把握できず、家屋は存在するのに、固定資産税が課税されていないということが生じてしまいます。
家屋を新築・増築した場合は、税務課固定資産税家屋係へご連絡ください。
お手数お掛けしますが、公平かつ適正な課税のため、皆様のご協力をお願いします。
家屋を取り壊した場合
- 登記済家屋を取り壊した場合
- 法務局で「滅失登記」の手続きをしてください。ただし、滅失登記を行わない場合、また滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になる場合は、税務課固定資産税家屋係へご連絡ください。
※法務局に登記されている家屋については、市役所への連絡だけでは、滅失の登記をしない限り登記は残ったままとなりますのでご注意ください。
- 未登記家屋を取り壊した場合
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税務課固定資産税家屋係へご連絡ください。
※前年(前年以前)に家屋を取り壊した場合は、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)の提出をお願いします。
取り壊し日を確認できない場合、届出のあった年に滅失したとみなします。
留意事項
家屋の固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を基準に家屋の所有者に課税されます。ご連絡をいただけない場合、取り壊した家屋に誤って課税される原因にもなります。ご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。