固定資産税の各種手続き

ページ番号1009846  更新日 令和3年9月21日

印刷 大きな文字で印刷

固定資産税の課税免除

固定資産税課税免除申請書
新発田市税条例第42条に基づき、次のものに対しては、申請により課税を免除します。

  1. 公会堂、台輪格納庫その他これに類する施設であって、かつ、公益のため専用する固定資産
  2. 消防車庫その他の防火施設又は水防施設であって、かつ、公益のため専用する固定資産
  3. 公共の広場等の用に供する固定資産
  4. 公共の用に供する道路上に構築されたアーケード
  5. 一般財団法人下越総合健康開発センターが直接その本来の事業の用に供するため所有し、かつ、使用する固定資産
  6. 県文化財に指定された建物及びその土地

申告の方法

下記担当窓口へ持参してください。
担当窓口:新発田市 税務課 固定資産税土地係または固定資産税家屋係

固定資産税の非課税規定適用除外の申告

固定資産税の非課税の適用を受けていたものが、非課税の規定に該当しなくなった場合に必要となる申告です。詳細については、お問い合わせください。

申告の方法

下記担当窓口へ持参してください。
担当窓口:新発田市 税務課 固定資産税土地係または固定資産税家屋係

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9323 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。