固定資産税の各種手続き
固定資産税の課税免除
固定資産税課税免除申請書
新発田市税条例第42条に基づき、次のものに対しては、申請により課税を免除します。
- 公会堂、台輪格納庫その他これに類する施設であって、かつ、公益のため専用する固定資産
- 消防車庫その他の防火施設又は水防施設であって、かつ、公益のため専用する固定資産
- 公共の広場等の用に供する固定資産
- 公共の用に供する道路上に構築されたアーケード
- 一般財団法人下越総合健康開発センターが直接その本来の事業の用に供するため所有し、かつ、使用する固定資産
- 県文化財に指定された建物及びその土地
申告の方法
下記担当窓口へ持参してください。
担当窓口:新発田市 税務課 固定資産税土地係または固定資産税家屋係
固定資産税の非課税規定適用除外の申告
固定資産税の非課税の適用を受けていたものが、非課税の規定に該当しなくなった場合に必要となる申告です。詳細については、お問い合わせください。
申告の方法
下記担当窓口へ持参してください。
担当窓口:新発田市 税務課 固定資産税土地係または固定資産税家屋係
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このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9323 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。