住宅用地の適用(変更)申告書について

ページ番号1009850  更新日 令和4年2月28日

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新築住宅を建築された方(建替え含む)から申告書を提出してもらうことで、住宅用地と認められる土地について特例措置を適用させ、土地の固定資産税を軽減するものです。

住宅用地とは

土地に対する固定資産税が課税される年の賦課期日(1月1日)現在において、住宅やアパートの敷地として利用されている土地のことをいいます。

住宅用地の範囲

  1. 専用住宅である敷地の用に供されている土地
  2. 併用住宅である敷地の用に供されている土地(居住部分の割合が4分の1以上に限る)

※住宅用地面積は、住宅全体に占める居住部分の10倍までが限度になります。
※併用住宅は、居住部分の割合により住宅用地面積が全てには適用されない場合があります。

住宅用地の内容

  1. 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地をいい、課税標準額については評価額の6分の1の額とします。
    ただし、200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分とします。
  2. 一般住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地をいい、課税標準額については評価額の3分の1の額とします。

※課税標準額とは、固定資産税を計算するための基礎となる価格です。

住宅用地の申告

賦課期日(毎年1月1日)現在において、住宅用地を所有する方は、申告すべき事項に異動がない場合を除き、法令に基づき、当該住宅用地の所在及び地積、利用状況、その他必要な事項を申告しなければなりません。(新発田市税条例第62条及び地方税法384条)
申告が無かった場合には、住宅用地特例の適用を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

※申告書につきましては新築住宅調査後にお渡ししています。また、窓口での受付も行っています。          

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このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税土地係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9323 ファクス番号:0254-26-2210
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