未登記家屋(登記されていない家屋)所有者変更届出書について

ページ番号1013339  更新日 令和5年9月29日

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未登記家屋(登記されていない家屋)所有者変更届出書は、登記のされていない建物(居宅や車庫、物置など)の所有者が変わった場合に、市へ提出していただく書類です。
登記された家屋の所有者は法務局で管理していますが、登記されていない「未登記家屋」の所有者は市でのみ管理しています。
売買・相続などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、市への届け出がないと課税相手方に誤りが生じますので、忘れずにご提出ください。

 

必要書類について

売買で未登記家屋を取得した場合

・未登記家屋所有者変更届出書

・売買契約書など売買契約が成立したことを証明する書類

相続で未登記家屋を取得した場合

・未登記家屋所有者変更届出書

・被相続人の除籍謄本の写しなど死亡のわかる書類
 (市内に住所を有する方は必要ありません)

・遺産分割協議書の写しなど相続人のわかる書類

贈与で未登記家屋を取得した場合

・未登記家屋所有者変更届出書

・贈与契約書、贈与証明書など贈与したことを証明する書類

その他事由で未登記家屋を取得した場合

・未登記家屋所有者変更届出書

・所有権移転の事実を証明する契約書、協議書、確定判決正本の写しなど

留意事項


・届出書は税務課にあるほか、下記の添付ファイルをご利用ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。