住宅用家屋証明書について

ページ番号1013453  更新日 令和4年6月9日

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 個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築、又は取得した場合、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記の際の登録免許税には軽減措置があります。この軽減措置を受けるため、登記申請書に住宅用家屋証明書の添付が必要となります。

 新築、又は取得した住宅の種類により、適用要件や必要書類が異なりますので、詳しくは税務課固定資産税家屋係へお問い合わせください。

 

手続きの方法

 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書(市控用、交付用の2部)のほか、新築、又は取得した家屋の適用要件に応じた必要書類を、本庁舎3階の税務課固定資産税の窓口へ提出してください。(支所では取り扱っておりません)
 

 

手数料

1通につき1,300円

 

適用要件及び必要書類

個人が住宅用家屋を新築した場合(注文住宅など)

適用要件
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 証明日において建築後1年以内であること。
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅の場合は、居住用の床面積が90%以上であること。
  • 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
必要書類
  • 登記事項証明書(又は建物表題登記申請書及び登記完了証)
  • 住民票(未入居の場合は、申立書が別途必要)
  • 長期優良住宅、又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
  • 併用住宅の場合は、居住用の床面積が確認できる書類(区分証明書など)
  • 区分所有建物の場合は、耐火性能が確認できる書類(建築士の証明書など)

個人が建築後未使用の住宅用家屋を取得した場合(建売住宅、分譲マンションなど)

適用要件
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 新築後、使用されていない家屋であること。
  • 証明日において取得後1年以内であること。
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅の場合は、居住用の床面積が90%以上であること。

  • 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。

必要書類
  • 登記事項証明書(又は建物表題登記申請書及び登記完了証)
  • 住民票(未入居の場合は、申立書が別途必要)
  • 売り渡しを証する書類(売買契約書、売渡証書など)
  • 家屋の未使用証明書
  • 長期優良住宅、又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書

  • 併用住宅の場合は、居住用の床面積が確認できる書類(区分証明書など)

  • 区分所有建物の場合は、耐火性能が確認できる書類(建築士の証明書など)

個人が建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(中古住宅など)

適用要件
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 取得の原因が「売買」又は「競落」であること。
  • 証明日において取得後1年以内であること。
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

  • 併用住宅の場合は、居住用の床面積が90%以上であること。

  • 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。

必要書類
  • 登記事項証明書(又は建物表題登記申請書及び登記完了証)

  • 住民票(未入居の場合は、申立書が別途必要)

  • 売り渡しを証する書類(売買契約書、売渡証書など)

  • 併用住宅の場合は、居住用の床面積が確認できる書類(区分証明書など)

  • 区分所有建物の場合は、耐火性能が確認できる書類(建築士の証明書など)

  • 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
    1. 耐震基準適合証明書
     (取得の日前2年以内に家屋の調査が終了したものに限る。)
    2. 住宅性能評価書
     (取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)
    3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書
     (取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)

 

 


※申請書などの様式は、市窓口に備え付けのほか、下記の添付ファイルをご利用ください。(必要事項の記載があれば任意の様式でも可)

※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

※申立書、家屋未使用証明書、区分証明書については原本が必要です。

※その他の要件や用途で住宅用家屋証明が必要な場合は、税務課固定資産税家屋係へお問い合わせください。


 

 

確定申告などで住宅用家屋証明が必要な方へ

 認定住宅を新築、又は取得された方が所得税の控除を受ける場合、住宅用家屋証明書が必要です。
確定申告には、すでに取得している住宅用家屋証明書(又はその写し)を使用することができます。登記手続きを司法書士などに依頼された方は、返還されている登記関係書類に住宅用家屋証明書が保管されている場合がありますので、ご確認ください。
 なお、ご自宅にない場合は、取得年月日から1年以内であれば再交付が可能です。

手続きの方法
 再交付の場合、必要な添付書類は、初回交付で使用した市保管のものを使用し交付します。
 申請書・証明書は市窓口備え付けのほか、下記の添付ファイルをご利用ください。
 なお、交付の際は本人確認をさせていただきます。
※必要書類などがある場合もありますので、事前に税務課固定資産税家屋係へお問い合わせください。

手数料
1通につき1,300円

 

 

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このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。