最高裁判所の判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決を受けて、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加で給付することになりました。
新発田市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、新発田市から給付します。
(ほかの自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください)
なお、追加の給付を受けるには申出書の提出が必要となります。申出期間内に、当時の世帯主から申出を行ってください。
対象世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
・平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定の期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
※現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
現在、生活保護を受給されている方は
現在保護を受給している世帯には7月に追加給付を行いましたが、現在の保護を受給している期間とは別に、上記の対象期間内に受給していたことのある世帯へは、別途追加給付します。準備が整い次第給付しますので、以下の申出の手続きは必要ありません。
なお、世帯主が交代しているなど、世帯構成が変わっている場合は、手続きが必要となります。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出書の提出方法
郵送または窓口直接による申出
令和8年8月3日以降に、申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送または直接提出してください。
申出書の入手方法
申出書・同意書はこのページの添付ファイルをダウンロードしていただくか、以下の方法でも入手することができます。
○電話による郵送依頼
連絡先:新発田市社会福祉課 援護第1係・援護第2係
電話番号:0254-28-9226
○社会福祉課窓口で入手
提出書類
必ず提出が必要な書類
1.申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
2.申出者の本人確認書類の写し1点
例:マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など
3.申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
4.同意書
必要に応じて提出する書類
・全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
申出対象世帯内の全ての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は必要です。
(外国籍の方の場合) 世帯全員分の住民票の写し
・代理人による申出を行う場合
〇委任状(法定代理人の場合は不要)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類
申出書提出先
新発田市社会福祉課 援護第1係・援護第2係
郵便番号:957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9226(直通)
詳しくは
追加給付の内容等に関するお問い合わせは、
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(通話料無料)
受付時間:平日9時00分から17時00分まで
※8月から10月までは、土曜日・日曜日・祝日も開設しております。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課援護第1係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9226 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
社会福祉課援護第2係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9226 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
