災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

ページ番号1031597  更新日 令和8年7月17日

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災害弔慰金の支給

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害

  • 市内において5世帯以上の住居が滅失した災害
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

受給対象者

上記の災害により死亡した市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族(災害弔慰金の支給等に関する法律第3条に規定)

  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者※を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く)
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時、その者と同居し、または生計を同じくしていた人に限る)

※事実婚には、同性パートナー(新発田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱に基づくパートナーシップの届出を行っている人)を含みます

「新発田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」につきましては、下記のリンクも参照してください

支給額

  • 主たる生計維持者が亡くなった場合:500万円
  • その他の方が亡くなった場合:250万円

災害障害見舞金の支給

対象となる災害

災害弔慰金に同じ

受給対象者

上記の災害により障がいを受けた市民(障がいを受けたときに市民であること)

  • 両目が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害がいを残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記8つと同程度以上と認められるもの

支給額

  • 主たる生計維持者が障がいを受けた場合:250万円
  • その他の方が障がいを受けた場合:125万円

※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります

災害援護資金の貸付

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

貸付対象者

上記の災害により被害を受けた世帯の世帯主(被害を受けたときに市民であること)

所得制限

世帯人数別の所得制限

世帯人員

市町村民税における前年の総所得金額の合計額

1人

220万円未満

2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円

貸付限度額

世帯主が1か月以上療養を要する負傷をした場合

損害の程度

貸付限度額

他の損害がない場合 150万円
家財に価額の3分の1以上の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

住居が半壊した場合

270万円 特別の事情がある場合350万円
住居が全壊した場合 350万円
上記以外

損害の程度

貸付限度額

家財に価額の3分の1以上の損害があり、かつ、住居の損害がない場合

150万円

住居が半壊した場合 170万円 特別の事情がある場合250万円
住居が全壊した場合 250万円 特別の事情がある場合350万円
住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

※「特別の事情」とは、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合などをいう

利率

保証人あり:無利子

保証人なし:年1%(据置期間中は無利子)

償還期間と据置期間

10年(据置期間はそのうち3年。ただし、住居が全壊した場合など、特別な事情がある場合は5年)

償還方法

  • 年賦、半年賦又は月賦
  • 元利金等償還

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課援護第1係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9226 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

社会福祉課援護第2係
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