日本脳炎の定期予防接種特例措置について

ページ番号1023041  更新日 令和5年5月15日

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平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、20歳未満にある方(平成17年5月30日の積極的勧奨の差し控えによって第1期接種及び第2期接種が行われていない方)は、不足分の予防接種を定期接種として公費負担(無料)で受けられます。

対象者と接種回数

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