退職者医療制度

ページ番号1000801  更新日 平成30年3月28日

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退職者医療制度について

国民健康保険に加入していて、老齢(退職)年金(厚生年金、共済年金等)を受けている本人とその家族(被扶養者)は、退職者医療制度の対象となります。
国民健康保険の医療費は、国・県・市の公費負担とみなさんの保険税で賄っていますが、毎年の医療費の増加に伴い、厳しい財政状況にあります。

「退職者医療制度」は国保加入者の保険税負担を軽減するため、退職者の医療費の一部を、社会保険等の被用者保険から財政支援を受けるために設けられている制度です。なお、65歳に到達すると、退職者医療制度に該当しなくなります。

※退職者医療制度は平成26年度末で新規加入を廃止します。
平成26年度までに退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、平成27年度以降も退職者医療制度の対象になります。

申請・届出の時期

年金受給権が発生したとき

対象者

次の条件に当てはまる本人とその家族(被扶養者)

  • 本人:厚生年金、船員保険または共済年金から老齢(退職)年金を受けることができる人で、年金の加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある人(年金受給権を取得した人)
  • 被扶養者:退職者本人と同一世帯で、主として退職者本人の収入により生計を維持している人で、年間収入が130万未満(60歳以上の人は180万未満)の人

届出の方法

年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出てください。

届出場所

市役所3階保険年金課 または 各支所住民福祉係

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 年金証書(加入月数が確認できるもの)

なお、厚生年金等の加入期間が40歳以降10年以上の方は、社会保険事務所等から発行された被保険者期間の証明も必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

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