国民健康保険 高額療養費

ページ番号1000811  更新日 令和6年2月22日

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高額療養費の支給について

医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた金額が申請により支給されます。

高額療養費に該当する世帯には診療月の概ね3か月後に「高額療養費支給申請書」が送付されますので、保険年金課または各支所住民福祉係の窓口に申請をしてください。

※「国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する申請書」を提出済の場合は、原則として「高額療養費支給申請書」は送付されません。高額療養費の支給申請手続きの簡素化については、下記リンクをご覧ください。

医療機関窓口での支払いについて


医療費が高額になる場合、事前に申請をして限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払額を自己負担限度額までとすることができます。

しかし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく自己負担限度額までの支払いとすることができます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ただし、以下の場合は限度額適用認定証が必要です。保険年金課または各支所住民福祉係の窓口に申請をしてください。

  • マイナ保険証利用のためのカードリーダーを導入していない医療機関等で高額な医療を受ける場合
  • 過去1年間の入院期間が90日を超えていて食事療養費が減額の対象となる場合

食事療養費については以下のリンクをご覧ください。

【限度額適用認定証の申請に必要なもの】

 限度額適用認定証が必要な方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)

高額療養費の自己負担限度額について

自己負担限度額は、各々の所得及び年齢により異なります。下の表をご覧ください。
 

70歳未満の人の場合

1か月の自己負担限度額
区分 所得要件 1~3回目 4回目以上
901万円超の世帯 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下の世帯 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下の世帯 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 所得とは、前年(受診月が1月から7月までの場合は前々年)の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額です。
※2 所得の申告がない場合は、所得901万円超世帯とみなされますのでご注意ください。
※3 同一世帯でその月以前の12か月以内に高額療養費が支給された回数により自己負担限度額が変わります。
※4 住民税非課税世帯とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
※5 70歳未満の方の受診については、医療機関ごとに2万1千円以上の自己負担分のみ計算対象となります。

70歳から74歳の人の場合

1か月の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

現役並み世帯3.

(課税所得690万円以上

※1)

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%
(4回目以上 140,100円)

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%
(4回目以上 140,100円)

現役並み世帯2.

(課税所得380万円以上

※1)

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%
(4回目以上 93,000円)

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%
(4回目以上 93,000円)

現役並み世帯1.

(課税所得145万円以上

※1)

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%
(4回目以上 44,400円)

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%
(4回目以上 44,400円)

一般 18,000円(年間144,000円上限) 57,600円(4回目以上 44,400円)
低所得2. ※2 8,000円 24,600円
低所得1. ※3 8,000円 15,000円

一般・現役並み世帯3.の方は保険証を提示することで、医療機関への支払いが下の表にある自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証は発行されません。

※1 前年(受診月が1月から7月までの場合は前々年)の課税所得。
※2 低所得2.とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の人です。
※3 低所得1.とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人です。
※4 外来だけの場合は個人単位で、入院だけの場合は世帯単位でまとめます。外来と入院の両方がある場合は、先に個人単位で計算し、その後世帯単位で計算します。

自己負担額の計算

  1. 月の1日から末日までの1か月の診療ごとに計算
  2. 同じ医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算
  4. 同じ医療機関でも通院と入院は別々に計算
  5. 入院中の食事代や差額ベット代は対象外

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保険年金課国保給付係
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