全額自己負担した場合の療養費の払戻しの手続き
全額自己負担した場合の療養費の払戻しの手続きについて
次に掲げる(1)から(6)までの理由により、いったん医療費の全額を支払った場合には、自己負担分を除いて、申請により払戻しを受けることができます。それぞれ必要な書類などを添えて、申請書を保険年金課又は各支所住民福祉係へ提出してください。
こんなとき |
必要な書類など |
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(1)旅行中の急病など、やむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき |
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(2)医師の指示によりコルセット、ギプスなど、治療用装具を購入したとき |
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(3)医師の同意を得たあんま、マッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき |
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(4)負傷、疾病などにより移動が困難な者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき(移送費) |
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(5)骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき ※下記のリンク先をご覧ください。 |
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(6)海外渡航中に、急病などでやむを得ず診療を受けたとき ※下記のリンク先をご覧ください。 ※治療目的で渡航した場合は対象外です。日本で治療を受けた場合の給付に準じて、支給額が決定します。
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※診療内容明細書、領収明細書、調査に関わる同意書の様式は市の窓口で備えています |
※(3)、(5)については、受領委任払により、保険証を提示すれば、施術機関での支払が自己負担分のみですむ場合があります。
※療養に要した費用を支払った日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。ただし、資格喪失後の受診に係る療養費は、診療を受けた日の翌日から数えて2年で時効となります。
※世帯主以外の方の口座に振込むことも可能ですが、別世帯の方の口座へ振込みを希望する場合は委任状が必要です。申請書の様式に委任欄がありますので、記入・押印ください。
払戻しを受けることができる割合等は、次のとおりです。
- 小学校就学前:8割
- 小学校就学から69歳まで:7割
- 70歳から74歳まで:8割
- 70歳から74歳までで現役並み所得者:7割
(現役並み所得者とは、同じ世帯に現役並み所得のある70歳以上の国民健康保険被保険者がいる人をいいます。)
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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