全額自己負担した場合の療養費の払戻しの手続き

ページ番号1000815  更新日 令和5年3月27日

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全額自己負担した場合の療養費の払戻しの手続きについて

次に掲げる(1)から(6)までの理由により、いったん医療費の全額を支払った場合には、自己負担分を除いて、申請により払戻しを受けることができます。それぞれ必要な書類などを添えて、申請書を保険年金課又は各支所住民福祉係へ提出してください。

(1)旅行中の急病など、やむを得ない理由で、保険証を提示できなかった場合
(必要な書類など:世帯主の通帳、受診者の保険証、領収書)
(2)医師の指示によりコルセット、ギプスなど、治療用装具を購入したとき
(必要な書類など:世帯主の通帳、受診者の保険証、医師の証明書、領収書)
※平成30年4月1日から、「靴型装具」のみ装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。
(3)医師の同意を得たあんま、マッサージ、はり、灸などの施術費
(必要な書類など:世帯主の通帳、受診者の保険証、医師の同意書、領収書)
(4)移送費(負傷、疾病などにより移動が困難な者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合)
(必要な書類など:世帯主の通帳、受診者の保険証、医師の意見書、領収書)
(5)骨折、ねんざなどの柔道整復施術費 ※下記のリンク先をご覧ください。
(必要な書類など:世帯主の通帳、受診者の保険証、領収書)

(6)海外渡航中に、急病などでやむを得ず診療を受けた場合 ※下記のリンク先をご覧ください。
(必要な書類など:世帯主の通帳・印鑑、受信者の保険証・パスポート、領収書、診療内容明細書とその日本語訳、領収明細書とその日本語訳)

  • 治療目的で渡航した場合は対象外です。
  • 日本で診療を受けた場合の給付に準じて、支給額が決定します。
  • 診療内容証明書の様式は、市の窓口で備えています。

※(3)、(5)については、受領委任払により、保険証を提示すれば、施術機関での支払が自己負担分のみですむ場合があります。

※療養に要した費用を支払った日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。ただし、資格喪失後の受診に係る療養費は、診療を受けた日の翌日から数えて2年で時効となります。

※世帯主以外の方の口座に振込むことも可能ですが、別世帯の方の口座へ振込みを希望する場合は委任状が必要です。申請書の様式に委任欄がありますので、記入ください。

払戻しを受けることができる割合等は、次のとおりです。

  • 小学校就学前:8割
  • 小学校就学から69歳まで:7割
  • 70歳から74歳まで:9割又は8割(昭和19年4月2日以降に生まれた方)
  • 70歳から74歳までで現役並み所得者:7割
    (現役並み所得者とは、同じ世帯に現役並み所得のある70歳以上の国民健康保険被保険者がいる人をいいます。)

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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