柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

ページ番号1000817  更新日 令和5年11月8日

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1、柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受ける場合、国民健康保険が「使えるもの」と「使えないもの」があります。正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

※国民健康保険が使えるのは、外傷性のケガの場合です。内科的原因による疾患では国民健康保険は使えません。

保険証が使える場合

丸マーク

  • ねんざ
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼の応急処置(応急処置後の施術には医師の同意が必要) など

保険証が使えない場合

バツマーク

  • 日常生活のなかの疲労や肩こり
  • 加齢による腰痛や五十肩の痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性症や症状の改善の見られない長期の施術
  • 労災が適用になる仕事中や通勤途中の負傷 など

2、施術を受けるときの注意点

  1. 負傷原因を正確に伝えましょう。
  2. 医療機関と重複しての施術は受けられません。
  3. 施術が長引くときは医師の診断を受けましょう。
  4. 療養費支給申請書の内容をよく確認し、自分で署名・捺印してください。
  5. 領収書は必ずもらいましょう。

3、施術内容を照会させていただくことがあります

医療費適正化のため、施術日や施術内容について照会させていただく場合があります。ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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